田中喜代重ブログ

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2012.12.21更新

東京都港区新橋の栄和法律事務所です。
交通事故のご相談を受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。

被害者側に何らかの事故原因がある場合、過失相殺の問題が生じます。
支払われる賠償額も変わってきます。
計算方法は先に算出された総損害額に過失割合を掛け、そこから治療費、休業損害、内払いなどの既に支払われいる金額を引きます。

また被害者からの請求で、自賠責保険から支払われる保険金を受領した場合や労災保険の給付金等なども同じく過失相殺後の金額から既払金として引かれます。
過失割合の判断基準は、交通専門部の東京地方裁判所第27部では、別冊判例タイムズ第16号「民事交通訴訟における過失割合の認定基準」を基準に判断されています。
この認定基準とは交通事故を各分類し、速度超過、一時停止無視、無灯火等の修正要素を提示しています。

類型は次の通り、交通事故、人対車、二輪車対四輪車、交差点、高速道路など273の類型。
ただし、事故によっては判断基準が異なりますので一概には言えません。