田中喜代重ブログ

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2012.11.29更新

交通事故によって発生する損害賠償を請求できる権利に時効があるのをご存知でしょうか。
これは、民法に定められている不法行為による損害賠償請求権という権利によって、時効については加害者を知ったときから3年間であると定められています。

これは、民法第724条に記されているのですが、中断するような事柄がもし出てくれば時効の進行を止めることができ、事故発生から20年経過してしまうと理由がどうあれ賠償請求の権利は消滅してしまいます。
怪我などの治療が終わらないうちは、様々な損害金が発生しているかと思いますが、3年経ってしまうと古い損害請求権は時効になってしまいます。

ただし、症状が固定されてしまったときは、その時から損害が確定となるので時効については進行します。
この場合でも3年が経っていなければ賠償金を削るのではなくまとめて賠償することが多いようです。

しかし、3年という期間は短いので、2年ほどしたら私どもプロの弁護士がいる栄和法律事務所へ相談してください。
法律手続きをとれば時効は中断できますが、もし示談や訴訟を提起するとしても、この時効に関しては頭に入れておいてほしいと思います。

自分の保険に請求したり、自賠責や相手の方に被害者請求する場合は、保険の時効というものは2年となるので注意していただきたいと思います。
後遺症の障害等級を自賠責に申請するときは、症状が固定されて2年以内に障害等級の認定手続きが取れなかったときには、時効中断の手続きを事前にとらなければいけません。


いろいろと考えなければいけなかったり、手続きしなくてはいけないことが発生してきます。
その道のプロである私どもの法律事務所へご相談していただければと思います。

2012.11.29更新

交通事故の大半は衝突や追突事故かと思います。
衝突や追突事故を起こしてしまってむち打ちになってしまった方というのは、知り合いの方でいらっしゃるという人もいるでしょう。

追突事故を起こしてしまった場合は、被害者側は0パーセントの過失割合となるので、損害金全額を請求することができます。
そして、むち打ちというものは後遺症が残ることがあり、多くの場合は自賠責保険で一番下である14級の後遺障害等級の認定が受けられることがあります。
ただ、このむち打ち症は客観的な他覚所見がなく、自覚症状で判断することが多いので、後遺症の認定がされないことがあります。

自賠責保険の調査事務所によって対応が変わってくるので、もし申請をするのであれば、担当医に診断書を詳しく書いてもらったほうがいいかと思います。
また、むち打ち症というものは、しばらく経ってから症状が出てきたりしますので、きちんと病院で診てもらうことをお勧めします。

こういった損害賠償の内訳というものは、事故によってや怪我の治療内容、または被害者の方の職業などといろいろな費目(項目)で算出をしていきます。
大まかな内容としては、治療費関係がまずありますが、鍼灸マッサージに関しては医師の指示があれば損害に入れることができますが、カイロプラクテックは裁判所では否認されてしまいます。

その他には入通院付添費、交通費、入院雑費があり、入院雑費は一律1日1.500円までとなります。
その他賠償額を計算するための費目としては、葬儀費や休業損害、将来の介護費、家屋自動車改造費、入通院慰謝料、逸失利益、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料、弁護士費用、遅延損害金などがありもし交通事故に遭われて一人でお悩みであれば、お気軽にプロである私ども栄和法律事務所までご相談ください。解決の糸口が見つかるかもしれません。

2012.11.26更新

交通事故を起こさない、遭わないようにすることが大事なのですが、いつどこで交通事故に遭遇するかなどは分かりません。
万が一にも事故に遭ったしまった場合において、この先の手続きはどのようにしていけばいいのか、賠償金はいったいどのくらい支払われるものなのか、後遺症障害の認定が受けられなかったのだが一体どうすればいいのだろうかなど、いろいろな悩みや不安といったものがあるかと思います。

また、保険会社との交渉において、保険会社が言ってくる通りに示談交渉を行って、賠償金を受け取っているという方もいるのではないでしょうか。
こういった場合、弁護士が示談交渉を行うことによって、示談金が増額することもあります。

もし、交通事故の問題で悩まれているのであれば、港区にある栄和法律事務所のその道のプロが全力でサポートさせてただきます。
ご相談してもらいやすいようにと、敷居の低い法律事務所でありたいと思っておりますので、泣き寝入りなどはしないように、26年以上の経験豊富な専門家に相談し安心してください。

ご相談は無料で行っております。
お気軽にご相談ください。

2012.11.22更新

事故が起こる原因には、加害者だけではなく被害者側にも過失がある場合もあります。そのため、過失の相殺という問題が生じてきます。
この場合においての賠償金額の計算方法というものは、まず総合の損害額を出し、過失の割合をかけます。

それによって出た額から、もうすでに支払われている治療費や休業に伴う損害、労災保険の給付金や自賠責の保険金などといった既払金というものを引いて算出します。
過失の割合というものは、事故によって判断は違ってきます。

損害賠償額を算出するにも、自賠責や任意の保険、そして裁判所といった3つの基準によって計算のしかたがあり、また計算単価が違ってきます。
計算単価が一番低い、自賠責保険の基準としては、例えば休業損害は実際に入通院した日数で、入通院慰謝料は実際に通院した回数の2倍というのが原則となっているようです。

裁判所における基準は、休業損害に対しては上限はなく、入通院慰謝料に関しては自賠責保険の2倍くらいになることもあります。
他の物損については、事故車両の評価における評価の損については認めて、任意の保険は認めてもらえないということです。


任意保険の基準については、保険会社によって算定基準が違っていて、自賠責保険と裁判所の基準の中間くらいとなっています。
しかし、被害者側に弁護士などがついていないと、自賠責保険での基準の金額で示談交渉をしてくることがあります。


お悩みや問題がありましたら、港区にあるその道のプロがいる私どもの栄和法律事務所までご相談ください。

2012.11.16更新

万が一交通事故を起こしてしまったり、遭ってしまったりした場合どのような手続きをしていったらよいのか分からなかったり、問題が出てきてしまったりする場合がありかと思います。
そのような問題が生じてしまった場合、港区にある栄和法律事務所へご相談ください。

交通事故問題について相談し依頼していただきましたら、加害者との示談交渉を行っていきます。
この場合、加害者が任意保険に加入しているのならば、損保の担当者と交渉をしていきます。

そのうえで、示談が成立するか不成立になるかに分かれるのですが、これ以降も示談に向けて手続きをしていくことになります。
中には示談交渉がうまくいかずに、訴訟となってしまう場合もあります。

問題を解決していくうえでのポイントとしては、客観的にどれだけの真実である証拠が集められるかということになるのですが、それによって損害金の適切な積算が決まってきます。
事故態様の把握や治療の内容や期間、後遺症障害等級、基礎収入といったことや、労災、人身傷害補償、搭乗者、傷害総合保険などといった各種保険との関係の整理などといったポイントがあり、また事故内容によっては他の重要なポイントがあります。


様々な手続きやポイントがありますので、我々専門家である弁護士の指示をよく聞いて把握していただきたいと思います。
もしお悩みでしたら、当事務所へご相談ください。