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2015.07.07更新

女子大生が、友人の車に同乗中、崖から転落して顔面挫折、鼻骨骨折等の損害を負い、後遺障害として嗅覚喪失が残った場合。

自賠責保険後遺障害等級12級と認定。

嗅覚障害は、労働能力喪失とはいえないという判例・学説があったが、被害者が専業主婦になったとしても家事において嗅覚は主婦業にとって重要と主張し、これまで嗅覚障害は逸失利益は生じないという判例等を覆し、基礎収入を賃金センサス女子学歴計・年齢計とし、労働能力喪失率を14パーセント、賠償期間満67歳までとして逸失利益約900万円を獲得。

投稿者: 栄和法律事務所

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