解決事例

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2015.07.07更新

女子大生が、友人の車に同乗中、崖から転落して顔面挫折、鼻骨骨折等の損害を負い、後遺障害として嗅覚喪失が残った場合。

自賠責保険後遺障害等級12級と認定。

嗅覚障害は、労働能力喪失とはいえないという判例・学説があったが、被害者が専業主婦になったとしても家事において嗅覚は主婦業にとって重要と主張し、これまで嗅覚障害は逸失利益は生じないという判例等を覆し、基礎収入を賃金センサス女子学歴計・年齢計とし、労働能力喪失率を14パーセント、賠償期間満67歳までとして逸失利益約900万円を獲得。

投稿者: 栄和法律事務所

2015.07.07更新

信号のない交差点における自動車対自転車事故で、自転車運転者が転倒して頭部を打撲

外傷としては2か月ほどで治癒し、自賠責保険の後遺障害等級認定は非該当となったが、事故後性格が一変し、忘れやすく感情の起伏が大きい、すぐに激高するなどという性格異常を呈したので、脳神経外科の専門医に再診察して貰って詳細な後遺障害診断書を書いて貰い、自賠責保険に異議の申し立てをしたところ、再認定の結果高次脳機能障害と認定されて5級の認定(労働能力喪失率79パーセント、後遺障害慰謝料1,400万円を獲得)。

投稿者: 栄和法律事務所

2015.07.07更新

信号機のない交差点内の自動車対自転車の事故

自転車運転者(60歳)が脳挫滅で植物人間となり、加害者側から施設内治療をすべきという主張に対し、被害者の妻と娘が、父親に対する情愛から在宅介護を希望し、被害者の地域における植物人間の在宅介護の費用の相場を立証し、
介護保険料を控除した残額日額12,000円(月額36万円)を認定して貰い、平均余命までの将来介護費約5,400万円を獲得。

投稿者: 栄和法律事務所

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