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よくある質問

サービスについてのご質問

Q 1: メールや電話での相談は可能ですか?

A. 可能です。

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Q 2: 相談の予約はどのようにすればよいのでしょうか?

A. メールや電話でして頂きます。

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Q 3: 弁護士費用の分割支払いは可能ですか?

A. 報酬は保険会社の給付から戴きますので、分割払いが問題となるのは着手金ですが、原則的には一括払いでお願いしています。但し、状況によっては相談に応じます。場合によっては法テラスへの持ち込み事件とし、着手金を法テラスに立て替えて貰って、法テラスに月5,000円から1万円を分割で支払うという方法も可能です。

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Q 4: ご相談の際は何を持って行けばいいですか?

A. 事故証明書、源泉徴収票などの収入証明書、診断書などです。電話の相談時に他の資料が必要ならばご指示します。

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Q 5: ご相談は無料ですか?

A. 初回は無料です。時間的には1時間程度です。

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Q 6: 被害者が寝たきりで動けない場合はどうすれば良いですか?

A. 意識があれば、出張して相談に応じることはありますが、その場合旅費、日当が発生します。
金額は電話などでご確認下さい。

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Q 7: 対応地域はどこですか?

A. 東京、千葉、埼玉、神奈川などで新橋から片道1時間程度です。

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Q 8: お申込当日に面談は可能ですか?

A. 時間の都合がつけば可能です。

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交通事故に関するご質問

Q 1: 交通事故に遭ってしまった場合に正当な賠償金を勝ち取るには?

A. 事故態様や収入証明、正確な治療状況、正しい後遺障害等級認定などですが、要するに被害者の請求を裏付ける正しい資料(証拠)がどれくらい集められるかです。

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Q 2: 保険会社の基準と弁護士・裁判所の基準の違いとは?

A. 総じて裁判所基準の方が保険会社基準より高くなっています。 理由は、多分、保険会社は営利企業で許される限り収益が上がるという観点から基準を設定 しますが、裁判所にはそういう規制が無く、社会的要請から被害者保護の観点を重要視するためだと思います。

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Q 3: 交通事故の被害者の受ける損害には、どのようなものがありますか?

A. 人身傷害としては、治療費、休業損害、慰謝料(死亡、入通院、後遺障害)、逸失利益(死亡又は後遺障害が残った場合)などが大きな項目です。物損事故としては、修理費(但し現存価値より上回る場合は現存価値が上限)、代車費用、評価損、廃車費用、買い換えのための取得費用などです。

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Q 4: 弁護士をつけると示談金額は上がりますか?

A. 一概には言えませんが、その傾向はあると思います。但し賠償額が少額の場合、弁護士費用を払うとトントンというケースもあります。弁護士を付けた方が得策かどうかは相談時にお話しします。

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Q 5: 相手の保険会社から「今月で治療費の支払いを打ち切る」と言われましたが、どうしたらよいでしょうか?

A. その時点の症状や担当医師の話を聞いて継続治療の必要があると認められる場合は保険会社担当者と交渉しますが、それでも打ち切ってきた場合は、当面健康保険に切り替えて治療をして貰い、最終的には裁判で裁判所に判断して貰います。緊急の場合はやはり裁判所で保全命令を出して貰うことができればその命令を取って加害者(保険会社)に支払って貰うことになります。

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Q 6: 交通事故の損害賠償請求は事故のときからどれくらいの期間まで可能ですか?

A. 民法上の時効は3年です。時効の起算点は事故発生時からですが、実務上は治癒又は症状固定時からカウントダウンし始めることが多いようです。しかし理論的には、3年を経過すると、期間経過後の治療関係費、休業損害、入通院慰謝料などは順次時効にかかっていくので、ある程度の期間(事故発生から2年くらい)たったら弁護士に相談した方が良いでしょう。

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Q 7: 交通事故に遭い肩の骨を骨折してリハビリなどの治療をしましたが・・・

A. リハビリも治療として必要であるという医師の証明があれば賠償請求の対象となります。

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Q 8: 交通事故で脊髄を損傷し、杖なしでは歩けません・・・。

A. かなり高度の後遺障害が残ったと思われますので、自賠責保険の等級認定を受けて、それに基づいて後遺障害慰謝料、逸失利益を算出します。

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Q 9: 先週、追突事故にあいました。後ろから激しく追突され・・・

A. 追突事故の場合、被害者側の過失割合は原則0パーセントなので、損害は全額請求できます。
後遺症としてむち打ち症が残った場合、自賠責保険で後遺障害等級の認定を受けて貰いますが、多くの場合、「頑固な神経症状」ということで、一番下の14級の認定が受けられるかどうかということになります。
後遺障害等級14級の場合、裁判所基準でも労働能力喪失率は5パーセント、喪失期間は3年〜5年といわれています。後遺障害慰謝料としては110万円が原則です。
ただし「むち打ち症」の場合客観的な医証(脳波異常とかケントゲン写真等の他覚所見)がないことが多く、殆どは自覚症状で判断することになるので、担当医に後遺症診断書を詳しく書いて貰うことが肝要です。

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Q 10: 交通事故に遭いました。慰謝料の算定基準は・・・

A. 慰謝料は入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の二つに分かれます。
入通院慰謝料については、裁判所基準は重傷と軽傷に分けて、それぞれのケースで入院期間と通院期間に応じて算定表を作っており、それに基づいて計算します。
後遺障害慰謝料は、後遺症が残った場合で、基本的には自賠責保険の等級認定に基づき、やはり裁判所で等級ごとの算定表を作っています。

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Q 11: 私の友人が交通事故で健康保険を使いたいので、病院の窓口に・・・

A. 交通事故の場合、「第三者加害行為」といって、健康保険は加害者に健康保険で負担した治療費を求償しますが、病院によっては健保使用を嫌うことが多いようです。
しかし法律上は被害者の健保使用の求めを拒否できません。

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Q 12: 交通事故に遭い、首が痛かったので整形外科に行ったら椎間板ヘルニアと・・・

A. 交通事故によって椎間板ヘルニアが発症したというのであれば、賠償請求の対象になりますが、事故とは関係のない生来的な素因によるものだと、損害賠償の対象ではなくなります。
但し、医師から交通事故で症状が増悪したという証明が取れれば、賠償の対象となります。

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Q 13: お見舞いの交通費用は請求できますか?

A. 基本的には請求できません。

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Q 14: 交通事故の慰謝料は課税対象となるのでしょうか・・・。

A. 慰謝料も損害賠償金なので、非課税です。

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Q 15: 交通事故被害者の症状固定とは?

A. 医学上これ以上治療しても顕著な改善が見込めない場合です。

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Q 16: 交通事故で片眼が全く見えなくなった場合は何等級ですか?

A. 後遺障害等級としては2級で、労働能力喪失率は100パーセントです。
自賠責保険の支給額(逸失利益、慰謝料の合算)は2,590万円で、裁判所では後遺症慰謝料だけで2,370万円となっています。

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Q 17: 後遺障害の為のリフォームは請求できますか?

A. 当該後遺障害から、社会通念上必要と認められる改装費は損害となります。

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Q 18: 慰謝料は相手の入っている保険会社によって基準が違う?

A. それほど大きな差はないようですが、多少違っているようです。

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Q 19: 死亡事故の慰謝料と過失割合について

A. 死亡事故の慰謝料は、裁判所基準では、一家の支柱、配偶者、その他などと分けて決められています。
過失相殺は死亡慰謝料を含めた総損害に掛けるので、当然慰謝料額も減額されます。

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Q 20: 後遺障害14級の場合の慰謝料はどれくらい?

A. 裁判所基準では110万円です。

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Q 21: 症状固定で後遺障害にすることのメリット・デメリット

A. メリットは総損害の積算が可能になり、示談や訴訟の提起が容易になります。
デメリットは、治療費や休業損害、入通院慰謝料が確定しますので、特に固定後の治療費や休業損害の支給が打ち切られます。

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Q 22: 任意保険の弁護士費用特約制度について

A. 被害者の自動車保険に付加されていた場合、契約の限度額内(200万円〜300万円が多いようです)ならば、着手金や成功報酬を保険会社が払ってくれます。ですから賠償金はまるまる被害者の手元に入ります。

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Q 23: 保険会社の対応が遅いのですがどうすればよろしいでしょうか?

A. 文句を言うよりしょうがないでしょう。
弁護士が付くと迅速化される傾向はあります。

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Q 24: 損害保険会社から以後の治療費、交通費の支払い停止の通知が来たのですが・・・

A. その時点の症状や担当医師の話を聞いて継続治療の必要があると認められる場合は保険会社担当者と交渉しますが、それでも打ち切ってきた場合は、当面健康保険に切り替えて治療をして貰い、最終的には裁判で裁判所に判断して貰います。
緊急の場合はやはり裁判所で保全命令を出して貰うことができればその命令を取って加害者(保険会社)に支払って貰うことになります。

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