田中喜代重ブログ

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2012.12.28更新

ほとんどの交通事故で保険を使いますが、自賠責保険、任意保険、裁判所とそれぞれの基準によって、交通事故損害賠償額の計算方式が違います。
それによって計算単価が異なり、裁判所、任意保険、自賠責保険の順に低くなっていきます。裁判所の基準は休業損害が事故直前の収入で上限はありません。

確定申告書などから1日あたりの休業損害を算出してくれます。
認定してくれる賠償額は入院期間全部と通院回数の3から3、5倍くらいまでとなります。
死亡した場合は慰謝料だけで上限2800万円、後遺症だと上限2800万円、これに実質収入を基礎とした逸失利益が加算されます。
また、事故車両の評価損についても認めてくれます。

任意保険は各保険会社で算定基準が違いますが、大体は自賠責保険の算定額と裁判所の算定額の中間になります。
自賠責保険の支払額で収まる場合は、被害者に弁護士等がついていないと示談を求められ、自賠責保険の支払い基準で算定した金額を提示されたまま終わってしまう可能性もあります。

物損の評価損については任意保険では認められるのが難しくなります。
最後に自賠責保険の基準ですが、休業損害は原則として1日につき5700円が支払われます。

それに実際に入院通院した日数が計算されます。入通院慰謝料は原則1日4200円、通院慰謝料の場合は実際に通院した回数の2倍が原則となります。

2012.12.27更新

今回は交通事故問題を当事務所にご依頼されてから、解決へ向けての流れを簡単にご説明いたします。
まず、当法律事務所にご依頼者が相談し、当法律事務所への正式な依頼が決まりましたら、相手方との示談交渉に入ります。

もし、相手方が任意保険に加入している場合、損保担当者と交渉することとなります。
示談が成立しないと、次に訴訟または調停となります。

訴訟は請求額によって地方裁判所、簡単裁判所どちらかで行われ、判決または和解となります。
調停は簡単裁判所で行われますが、もし不成立となった場合は訴訟へと進みます。

そのほか相手方との示談が不成立に終わった場合、訴訟とか調停を行わないで交通事故紛争処理対策センター(「紛セン」といいます)へ申し立てを行い、最終的な解決を図るという方法もあります。
紛センで示談成立、もしくは裁定を仰ぎ、相手方の損保会社が裁定同意すれば裁定成立となって解決となり、裁定に不同意ならば訴訟となります。

栄和法律事務所では正式なご依頼の前に無料相談も行っております。
交通事故問題を一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。

2012.12.26更新

交通事故によるお悩みは当事務所にお任せください。
新橋駅から徒歩5分です。

交通事故の早急な解決は客観的な証拠をできるだけ集めることが決め手となります。
過失割合が問題となる場合、最も客観的な資料として刑事記録が挙げられます。
その主な内容は実況見分調書や事故に関わった三者、すなわち被害者、加害者、目撃者の供述調書、現場及び関係車両の写真撮影報告書、信号サイクル表などになります。

略式裁判で事故の加害者に罰金の判決が出た場合、それまでの捜査段階の記録が入手できます。
もし、自動車運転の過失致死傷での正式裁判となったら、裁判所の証言調書や判決が含まれることになります。


実況見分調書、現場及び関係車両の写真撮影報告書、信号サイクル表等は不起訴となった場合にも入手することは可能です。
刑事記録は3年程度の保存期間があります。

上記の保存期間を過ぎると記録が破棄されてしまうので、謄写しておくことをお勧めいたします。

2012.12.21更新

東京都港区新橋の栄和法律事務所です。
交通事故のご相談を受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。

被害者側に何らかの事故原因がある場合、過失相殺の問題が生じます。
支払われる賠償額も変わってきます。
計算方法は先に算出された総損害額に過失割合を掛け、そこから治療費、休業損害、内払いなどの既に支払われいる金額を引きます。

また被害者からの請求で、自賠責保険から支払われる保険金を受領した場合や労災保険の給付金等なども同じく過失相殺後の金額から既払金として引かれます。
過失割合の判断基準は、交通専門部の東京地方裁判所第27部では、別冊判例タイムズ第16号「民事交通訴訟における過失割合の認定基準」を基準に判断されています。
この認定基準とは交通事故を各分類し、速度超過、一時停止無視、無灯火等の修正要素を提示しています。

類型は次の通り、交通事故、人対車、二輪車対四輪車、交差点、高速道路など273の類型。
ただし、事故によっては判断基準が異なりますので一概には言えません。

2012.12.20更新

勤務中または仕事途中の事故であれば、労災保険が使えます。
ただし、健康保険は適用されませが、医療費、もし後遺障害認定が残った場合は障害給付金が支払われるので、自己負担は少なくなります。

後遺症が残った場合は国民年金、厚生年金から障害年金が支払われます。
人身傷害補償保険、搭乗者保険は共に被害者が加入する自動車保険にオプションで付けられる保険です。

人身傷害補償保険は過失の有無を問わず、被害者に約定の保険金が支払わえます。
同様、搭乗者保険は保険契約された自動車に搭乗中に事故にあった場合、過失相殺に関わらず、怪我の程度に応じて保険金が支払われます。

自動車事故や盗難などで生じた損害を補償するのが傷害総合保険です。
自らが加害者になった場合も賠償義務などを保険事故としてくれます。

傷害総合保険には怪我の程度に応じて、過失相殺に関わらず、約定の保険金が支払われるオプションや健康保険で賄えず、自費が発生しても給付してくれる療養給付をつけることをお勧めします。
ただ、クレジットカードによっては自動的についているものもあります。

被害者が加入する自動車保険に、弁護士費用特約がオプションで付けられています。
限度額まで着手金、報酬を含む弁護士費用を保険会社が払ってくれので、被害者は負担をしなくてすみます。
大体、支払われる金額の上限はは300万円くらいが多いようです。

知らずに保険につけられている場合もあるので、よく確認してください。
各種保険から給付されても、裁判では損害賠償額から既払金として控除されてしまうものもあります。

詳しくは栄和法律事務所へご相談ください。