田中喜代重ブログ

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2015.03.18更新

当事務所は交通事故トラブル全般の専門家として港区を中心に様々なエリアのご相談者様に対応させて頂くと共に様々なケースの交通事故トラブルを解決した実績がございます。

さて、交通事故トラブルのひとつに示談交渉がありますが、加害者サイドの保険会社に請求される際の時効についてご存じない方が多いのが現状です。

実は保険の時効は二年であり、時効を過ぎると等級認定されない恐れがあります。
しかし、二年以内に申請などの手続きが困難な場合はあらかじめ時効中断の手続きを行うことで時効を延長できる場合があります。
この時効中断について詳しくお知りになりたい方は、是非当事務所にお問い合わせください。

できる限り詳しくご説明させていただきます。