田中喜代重ブログ

お電話でのご相談はこちら

2015.02.23更新

さて、皆様は交通事故の損害賠償請求に時効があることをご存知でしょうか。
民放第724条によると交通事故による損害賠償請求の時効は加害者を知ったときから3年間とされています。

しかし、治療に時間を要した上に様々な損害や慰謝料などが発生したことにより損害請求権が徐々に時効になっていく可能性が懸念されるのも確かです。

この3年間の間に交通事故の示談交渉を行う必要があることから2年くらい時間が経過した時点でお早めに弁護士にご相談されることを強くお勧めいたします。
当事務所は港区を拠点にこれまでに様々なケースの交通事故トラブルを解決した実績があり、特に当事務所では交通事故の示談交渉を得意としています。

当事務所にご相談いただくことで時効中断の手続き等について詳しくご説明させていただきます。