田中喜代重ブログ

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2014.10.27更新

追突事故などでむち打ち症になった場合、頚部だけでなく、肩や腕指先にまで痛みが出ることがあります。
治療をしても、後遺障害が残ることも少なくありません。

しかし、治る前に、加害者側の保険会社から治療の打ち切りを言ってくることがあります。3か月程度たっても症状が治らない場合には、治療を打ち切らず、引き続き治療してもらうことが大切です。
半年程度経過しても違和感が残る場合には、後遺障害として認定される確立も上がります。

当事務所では、むち打ち症をはじめとする交通事故によるケガの後遺障害賠償をサポートしています。
継続治療の必要性などを医学的に立証するため、診断書を詳しく書いてもらうことで、認定につながります。

港区にお住まいで、むち打ち症などでお困りの方は、一度当事務所にご相談ください。