田中喜代重ブログ

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2014.05.12更新

交通事故に遭われると、加害者及び加害者サイドの保険会社から示談を急かされるケースが散見されますが、何故示談を急かすのかご存知でしょうか。

それは、ひとたび事故が発生すると加害者は法律上の責任を負うことになり、特に刑事責任に問われることになります。

しかし、示談が成立することで刑事責任が軽くなり、取調べを受ける前に示談が成立した場合や裁判の段階になり示談が成立していた場合は、情状酌量により起訴猶予がつくケースも実際にあります。

つまり加害者や加害者サイドの保険会社が示談を急かすのは刑事責任を軽くするためであり、示談を急かされた結果、被害者が泣き寝入りを余儀なくされたケースは数知れずあります。
泣き寝入りをしないためにもまずは港区を拠点とする当事務所にお早めにご相談下さい。