交通事故による損害賠償の時効は、加害者を知った時点から3年です。
後遺症障害慰謝料は症状固定時から時効が進行しますが、それでも3年という期間は交通事故被害者にとってはあっという間に感じることと思います。
保険会社とのやりとりがうまくいかなかったり、後遺障害等級認定等の手続きがなかなかとれなかったりと、もしかしたら時効を目前にしてなんらかのトラブルがあるかもしれません。
そうならないためにも、なるべく早めに弁護士に相談をすることをおすすめします。
港区にあります、当法律事務所は初回相談無料です。
交通事故問題のスペシャリストたちが親身に相談にのります。
メールや電話での相談も受け付けておりますので、なにか御心配な点がありましたら、是非ご連絡ください。
2013.07.30更新
交通事故による損害賠償の時効
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