田中喜代重ブログ

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2013.06.26更新

港区の栄和法律事務所は、交通事故問題1500件以上の解決実績を生かし、交通事故に遭いお困りの方の力になりたいと考えています。
交通事故損害算定基準は3つあり、弁護士に相談したケースでは高い基準となります。
手続きや交渉でお困りのことがございましたらぜひご相談いただければと思います。

特に交通事故に関しては、事故発生から3年で損害請求権に関して順に時効になってしまいます。
後遺障害に関しては症状が固定された時に損害確定となり、時効がカウントされます。
様々な手続きや訴訟には時間がかかってしまいますから、保険会社との示談交渉が難航している場合は症状固定後2年で時効となることを踏まえ、その前に法的手段をとって時効を中断させねばなりません。

無料で相談を承っております。
ぜひお気軽にお問い合わせください。