田中喜代重ブログ

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2013.02.20更新

「むち打ち」の経験はありませんか。
交通事故でけがを負わされた被害者は、0%の過失割合なので、全額請求をすることができます。
しかし、「むち打ち症」とは、やっかいで、医学的に証明することができないケースが多くあります。
それは、レントゲンや、脳波などで、異常が見られず、医学的な証明ができないと判断されてしまうのです。
ですが、本人は、つらい自覚症状をもっているのです。

つまり、後遺障害等級の認定を申請しようとしても、医学的証明がないために、非該当となってしまうケースが多いのです。
自賠責保険においても、認定してくれたりそうでなかったりすることもあります。

結局、このような場合、被害者は、泣き寝入りしてしまうケースです。
大変多くこのような例があります。

しかし、負けてはいけません。
肝心なことは、担当医にしっかりと後遺症診断書を書いてもらうことです。
納得がいかないことにあれば、どうぞ、当法律事務所にご相談ください。
お早目にお願いします。
キズは、早めに処理すると、回復も早いです。
異議申し立てをする方法など、ご相談に乗りたいと思います。