田中喜代重ブログ

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2012.12.27更新

今回は交通事故問題を当事務所にご依頼されてから、解決へ向けての流れを簡単にご説明いたします。
まず、当法律事務所にご依頼者が相談し、当法律事務所への正式な依頼が決まりましたら、相手方との示談交渉に入ります。

もし、相手方が任意保険に加入している場合、損保担当者と交渉することとなります。
示談が成立しないと、次に訴訟または調停となります。

訴訟は請求額によって地方裁判所、簡単裁判所どちらかで行われ、判決または和解となります。
調停は簡単裁判所で行われますが、もし不成立となった場合は訴訟へと進みます。

そのほか相手方との示談が不成立に終わった場合、訴訟とか調停を行わないで交通事故紛争処理対策センター(「紛セン」といいます)へ申し立てを行い、最終的な解決を図るという方法もあります。
紛センで示談成立、もしくは裁定を仰ぎ、相手方の損保会社が裁定同意すれば裁定成立となって解決となり、裁定に不同意ならば訴訟となります。

栄和法律事務所では正式なご依頼の前に無料相談も行っております。
交通事故問題を一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。