田中喜代重ブログ

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2012.12.26更新

交通事故によるお悩みは当事務所にお任せください。
新橋駅から徒歩5分です。

交通事故の早急な解決は客観的な証拠をできるだけ集めることが決め手となります。
過失割合が問題となる場合、最も客観的な資料として刑事記録が挙げられます。
その主な内容は実況見分調書や事故に関わった三者、すなわち被害者、加害者、目撃者の供述調書、現場及び関係車両の写真撮影報告書、信号サイクル表などになります。

略式裁判で事故の加害者に罰金の判決が出た場合、それまでの捜査段階の記録が入手できます。
もし、自動車運転の過失致死傷での正式裁判となったら、裁判所の証言調書や判決が含まれることになります。


実況見分調書、現場及び関係車両の写真撮影報告書、信号サイクル表等は不起訴となった場合にも入手することは可能です。
刑事記録は3年程度の保存期間があります。

上記の保存期間を過ぎると記録が破棄されてしまうので、謄写しておくことをお勧めいたします。