田中喜代重ブログ

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2012.12.20更新

勤務中または仕事途中の事故であれば、労災保険が使えます。
ただし、健康保険は適用されませが、医療費、もし後遺障害認定が残った場合は障害給付金が支払われるので、自己負担は少なくなります。

後遺症が残った場合は国民年金、厚生年金から障害年金が支払われます。
人身傷害補償保険、搭乗者保険は共に被害者が加入する自動車保険にオプションで付けられる保険です。

人身傷害補償保険は過失の有無を問わず、被害者に約定の保険金が支払わえます。
同様、搭乗者保険は保険契約された自動車に搭乗中に事故にあった場合、過失相殺に関わらず、怪我の程度に応じて保険金が支払われます。

自動車事故や盗難などで生じた損害を補償するのが傷害総合保険です。
自らが加害者になった場合も賠償義務などを保険事故としてくれます。

傷害総合保険には怪我の程度に応じて、過失相殺に関わらず、約定の保険金が支払われるオプションや健康保険で賄えず、自費が発生しても給付してくれる療養給付をつけることをお勧めします。
ただ、クレジットカードによっては自動的についているものもあります。

被害者が加入する自動車保険に、弁護士費用特約がオプションで付けられています。
限度額まで着手金、報酬を含む弁護士費用を保険会社が払ってくれので、被害者は負担をしなくてすみます。
大体、支払われる金額の上限はは300万円くらいが多いようです。

知らずに保険につけられている場合もあるので、よく確認してください。
各種保険から給付されても、裁判では損害賠償額から既払金として控除されてしまうものもあります。

詳しくは栄和法律事務所へご相談ください。