田中喜代重ブログ

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2012.12.28更新

ほとんどの交通事故で保険を使いますが、自賠責保険、任意保険、裁判所とそれぞれの基準によって、交通事故損害賠償額の計算方式が違います。
それによって計算単価が異なり、裁判所、任意保険、自賠責保険の順に低くなっていきます。裁判所の基準は休業損害が事故直前の収入で上限はありません。

確定申告書などから1日あたりの休業損害を算出してくれます。
認定してくれる賠償額は入院期間全部と通院回数の3から3、5倍くらいまでとなります。
死亡した場合は慰謝料だけで上限2800万円、後遺症だと上限2800万円、これに実質収入を基礎とした逸失利益が加算されます。
また、事故車両の評価損についても認めてくれます。

任意保険は各保険会社で算定基準が違いますが、大体は自賠責保険の算定額と裁判所の算定額の中間になります。
自賠責保険の支払額で収まる場合は、被害者に弁護士等がついていないと示談を求められ、自賠責保険の支払い基準で算定した金額を提示されたまま終わってしまう可能性もあります。

物損の評価損については任意保険では認められるのが難しくなります。
最後に自賠責保険の基準ですが、休業損害は原則として1日につき5700円が支払われます。

それに実際に入院通院した日数が計算されます。入通院慰謝料は原則1日4200円、通院慰謝料の場合は実際に通院した回数の2倍が原則となります。