田中喜代重ブログ

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2012.11.29更新

交通事故によって発生する損害賠償を請求できる権利に時効があるのをご存知でしょうか。
これは、民法に定められている不法行為による損害賠償請求権という権利によって、時効については加害者を知ったときから3年間であると定められています。

これは、民法第724条に記されているのですが、中断するような事柄がもし出てくれば時効の進行を止めることができ、事故発生から20年経過してしまうと理由がどうあれ賠償請求の権利は消滅してしまいます。
怪我などの治療が終わらないうちは、様々な損害金が発生しているかと思いますが、3年経ってしまうと古い損害請求権は時効になってしまいます。

ただし、症状が固定されてしまったときは、その時から損害が確定となるので時効については進行します。
この場合でも3年が経っていなければ賠償金を削るのではなくまとめて賠償することが多いようです。

しかし、3年という期間は短いので、2年ほどしたら私どもプロの弁護士がいる栄和法律事務所へ相談してください。
法律手続きをとれば時効は中断できますが、もし示談や訴訟を提起するとしても、この時効に関しては頭に入れておいてほしいと思います。

自分の保険に請求したり、自賠責や相手の方に被害者請求する場合は、保険の時効というものは2年となるので注意していただきたいと思います。
後遺症の障害等級を自賠責に申請するときは、症状が固定されて2年以内に障害等級の認定手続きが取れなかったときには、時効中断の手続きを事前にとらなければいけません。


いろいろと考えなければいけなかったり、手続きしなくてはいけないことが発生してきます。
その道のプロである私どもの法律事務所へご相談していただければと思います。