田中喜代重ブログ

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2012.11.22更新

事故が起こる原因には、加害者だけではなく被害者側にも過失がある場合もあります。そのため、過失の相殺という問題が生じてきます。
この場合においての賠償金額の計算方法というものは、まず総合の損害額を出し、過失の割合をかけます。

それによって出た額から、もうすでに支払われている治療費や休業に伴う損害、労災保険の給付金や自賠責の保険金などといった既払金というものを引いて算出します。
過失の割合というものは、事故によって判断は違ってきます。

損害賠償額を算出するにも、自賠責や任意の保険、そして裁判所といった3つの基準によって計算のしかたがあり、また計算単価が違ってきます。
計算単価が一番低い、自賠責保険の基準としては、例えば休業損害は実際に入通院した日数で、入通院慰謝料は実際に通院した回数の2倍というのが原則となっているようです。

裁判所における基準は、休業損害に対しては上限はなく、入通院慰謝料に関しては自賠責保険の2倍くらいになることもあります。
他の物損については、事故車両の評価における評価の損については認めて、任意の保険は認めてもらえないということです。


任意保険の基準については、保険会社によって算定基準が違っていて、自賠責保険と裁判所の基準の中間くらいとなっています。
しかし、被害者側に弁護士などがついていないと、自賠責保険での基準の金額で示談交渉をしてくることがあります。


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